風致地区とは、都市計画法に定める地域地区のひとつで、都市の良好な自然的景観を維持することを目的としています。
風致地区内で以下のような行為を行なう場合は、事前に申請を行い、許可を受けることが必要です。
・建築物、工作物の新築、増築、改築
・建築物等の色彩の変更
・宅地の造成などの土地の形質の変更
・樹木の伐採
・土石等のたい積など
風致地区は、第1種から第3種の3つに区分され、種別に応じて、建築物の高さ、建ぺい率、外壁の後退距離、敷地内の緑地の割合などについて、許可基準を設けています。
許可を受けるためには、それぞれ基準に適合していなければなりません。
基準の内容、申請手続等は、直接、建設局公園部魅力創造課にお問合せください。
【関連リンク】
風致地区など緑地に関する規制の種類と規制の概要
https://www.city.kobe.lg.jp/a53249/kurashi/machizukuri/flower/midoriseido/index.html