個々の土地が砂防指定地に指定されているかどうかについては、神戸市情報マップをご確認ください。
■禁止行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)
何人も砂防設備を損壊する行為をしてはならない(第3条)
■制限行為(兵庫県条例第30号 平成15年4月1日)
砂防指定地内において、次に掲げる行為をしようとする者は、知事の許可を受けなければならない(第4条)
(1)建築物その他の工作物を新築し、改築し、もしくは増築し、または除却すること
(2)木竹を伐採し、または樹根を採取すること
(3)木竹を滑下し、または地引きにより搬出すること
(4)土地を開墾し、または掘削し、盛土し、切土しその他土地の形質を変更すること
(5)鉱物を採取し、または土石を(砂を含む。以下同じ)採取すること
(6)鉱物または土石を集積し、または投棄すること
(7)芝草を掘り取ること
(8)家畜を放牧すること
(9)火入れすること
(10)前各号に掲げるもののほか、治水上砂防のため支障があると認められる行為で規則で定めるもの
<問合せ先>
神戸市情報マップについて
建設局 防災課 電話:078-322-6283
砂防指定地、砂防法について
兵庫県 神戸県民センター 神戸土木事務所 管理課
電話:
(指定地 中央区、兵庫区、長田区、須磨区、垂水区、西区)078-737-2135
(指定地 東灘区、灘区、北区)078-737-2149