まずは、各地域の建設事務所にご相談ください。改修工事には、工事費用の助成制度と貸付制度もあります。
災害の防止のため必要があると認められると、神戸市長が「改善勧告」や「改善命令」を出します。
その結果、擁壁改修や排水施設の設置などの防災工事をすることになった場合には、工事費用の助成制度と貸付制度が利用できる場合があります。申込みできる要件は次のとおりです。
1.助成金「神戸市危険がけ応急対策助成金」
■申込みできる人
危険がけの保全・復旧を行う土地所有者等(個人、地縁による団体)
■対象となるがけ
(1)危険な擁壁:宅地造成等規制法に基づく改善勧告等を受けている擁壁のうち、第三者への重大な危害が生じる恐れのある擁壁
(2)崩壊したがけ:崩壊したがけ(擁壁等の人工がけ、自然がけ)で、現に第三者への重大な危害が生じている又は生じる恐れのあるがけ
■対象となる工事
危険がけに対し、第三者への重大な危害を防除するための土地所有者等が行う応急対策工事で、擁壁及びその背面土砂や崩土等の撤去、並びにこれらに付帯する仮設工事
■助成金の額:応急対策工事の費用 × 2/3(上限100万円)
2.貸付金「宅地防災工事資金融資」(住宅金融支援機構が実施)
詳細につきましては建設局防災課宅地審査係までお尋ねください。