著作権法第31条の範囲内で、館内備え付けの複写機でコピーすることができます。所定の「複写申込書」に必要事項を記?してカウンターに提出して下さい。図書館でコピーできるのは、図書館所蔵資料です。持ち込み資料はコピーできません。新聞や雑誌の最新号については 1つの記事の1部分しかコピーできないなど制限があります。
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https://www.city.kobe.lg.jp/a09222/kosodate/lifelong/toshokan/guidance/copy.html
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