法律及び条例では、
「公共の場所において、自転車等を当該利用者等が離れて直ちに移動することができない状態に置くことをいう。」
と定められています。
「放置自転車等」というと、乗り捨てられているものや駅前に長時間置いてある通勤、通学用の自転車及び原動機付自転車だけと思われがちですが、放置自転車等であるかどうかは、放置時間の長さや自転車等の使用目的でなく、置かれた自転車等の状態によって決まります。
したがって、買い物等のためであっても、路上に置いた自転車から離れ、直ちに移動することができない状態になれば、放置時間の長短にかかわらず放置自転車とみなされます。
【関連リンク】
自転車等放置禁止区域
http://www.city.kobe.lg.jp/life/town/road/cyclehoutikinsi.html