建物の用途により、基準が異なります。
共同住宅・長屋以外の建築物の場合は、「建築物に附置すべき駐車施設に関する条例」に基づき、駐車場整備地区、商業地域、近隣商業地域、又は周辺地区において一定規模以上の建築物を新築及び増築等する場合に、駐車施設の設置を義務付けています。詳しくはホームページをご覧ください。(窓口:建築住宅局 建築指導部 建築安全課)
共同住宅・長屋の場合は、「神戸市民の住環境等をまもりそだてる条例」に規定されておりますので、建築住宅局建築指導部建築調整課に問合わせてください。 詳しくはホームページをご覧ください。(窓口:建築住宅局 建築指導部 建築調整課)
【関連リンク】
駐車場整備地区等における駐車施設の設置
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/chushajousin.html
共同住宅の駐車施設等の基準
https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/shiteiken.html