公共下水道の供用が開始された場合においては、遅滞なく排水設備を設置しなければならない旨、下水道法第10条に規定されています。 排水設備は皆様方のご家庭から発生する下水を神戸市が管理する公共下水道接続ます(市章入り)に流入させるために必要な排水管や中間ますなどで、個人財産となるため、個人の費用で設置していただき、維持管理していただくことになります。 排水設備の新設等を行う場合は、あらかじめ市長(建設局下水道部管路課排水設備担当)に「排水設備計画確認申請書」を提出し、確認を受けなければなりません。(神戸市下水道条例第3条)また、排水設備の新設等の工事は市長の指定(指定工事店)を受けた業者でなければ行うことはできません(神戸市下水道条例第8条)。
【関連リンク】
下水道をお使いいただくうえでのお願い
https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/onegai.html
【関連リンク】
下水道をお使いいただくうえでのお願い
https://www.city.kobe.lg.jp/a78445/kurashi/sumai/sewage/shiminnominasamahe/onegai.html