けが人や急病人を安全かつ迅速に医療機関に搬送するためには、救急車が緊急走行していることを周囲に知らせるサイレンと赤色灯が必要です。
道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。
また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。
深夜等で交通量が少なく支障がないと判断される場合等には この範囲内でサイレンの音量を切り替えるなど、工夫して走行しています。
緊急時の対応として、御理解願います。
道路交通法でも、救急車が緊急走行する場合には、サイレンを吹鳴し、かつ赤色の警光灯をつけなければならないと定められています。
また、サイレンの音の大きさは自動車の前方20mの位置で90デシベル以上120デシベル以下とされています。
深夜等で交通量が少なく支障がないと判断される場合等には この範囲内でサイレンの音量を切り替えるなど、工夫して走行しています。
緊急時の対応として、御理解願います。