機器により機能や仕様が異なりますので、詳しくは取扱説明書または機器メーカーのホームページをご覧ください。以下は、一般的な内容を含みます。【機能】煙や熱を感知して、自動的に警報が鳴り、いち早く火災の発生をしらせます。【設置義務】すべての住宅(共同住宅を含む)に設置が必要ですが、自動火災報知設備やスプリンクラー設備が設置されている場合は、設置は不要です。平成18年に消防法、火災予防条例で、取付けが義務付けられています。【設置場所】すべての寝室と台所に設置が必要です。2階以上に寝室がある場合は、階段室にも必要です。【感知方法の違い】煙を感知する煙式、熱を感知する熱式があります。煙式の方が火災を早く感知するため、基本は煙式を設置しますが、料理の煙等で誤作動が起こる台所では、熱式でも構いません。【点検】機器の電池切れや故障等により煙や熱を感知しなくなる場合がありますので、点検ボタンを押す又は引き紐を引くなどして、定期的に点検が必要です。毎月点検を行うと安心です。点検時に警報音等が鳴らない場合は、電池若しくは機器の交換が必要です。【取替え】古くなると電池の寿命や機器の故障により、煙や熱を感知しなくなる場合がありますので、10年を目安に新しい機器と交換することをお勧めします。【設置する者】誰が設置するのかは、法律で定められていません。借家の場合は入居時の契約などをご確認ください。<問い合わせ先> 消防局予防課 電話:078-325-8510