生活環境を保全し、人の健康を保護するため、環境基本法の規定に基づき、騒音に係る環境上の条件について維持されることが望ましい基準(環境基準)が、地域の類型及び時間の区分ごとに定められています。
なお、環境基準は目標値であり、規制基準ではありません。
地域の類型 | 基準値 | |
昼間(午前6時~午後10時) | 夜間(午後10時~午前6時) | |
A及びB |
55 dB |
45 dB |
C | 60 dB | 50 dB |
地域の類型 |
該当地域 |
AA | 神戸市市域では該当なし |
A | 第1種・第2種低層住居専用地域、第1種・第2種中高層住居専用地域、田園住居地域 |
B | 第1種・第2種住居地域、準住居地域、市街化調整区域 |
C | 近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域(内陸部に限る) |