基本的に「プラマーク」がついているものです。
※プラマークについては、下記市HP参照
容器包装プラスチック
「プラマーク」がついていないもので該当するものは、エアキャップ(緩衝材)、ネット(玉ねぎ、みかんなどが入っていたもの)、発泡スチロール(緩衝材など)、ポリ袋(スーパー等で配布されているもの)、レジ袋、ラップ(商品を包んでいたもの)等です。
なお、「容器包装プラスチック」に該当しないものは以下の通りです。基本的には「プラマーク」がついていないものとお考えください。
■容器や包装でない商品そのもの
例:飲料用ストロー、弁当のスプーン、寿司の中仕切り(緑色のフィルム)、おもちゃ、バケツ、ビデオテープ等
■商品の容器及び包装に該当しないもの
(1)入れられるもの又は包まれるものが「商品」でないもの
例:ダイレクトメールを入れた封筒、景品や試供品を入れた容器包装、クリーニングの袋、ビデオ・CDのレンタルの際に使用される袋
(2)その商品を入れるためだけに使うものではないもの
例:マイバッグ(マイバッグは買物のたびに繰り返し使う物であるため)
■中身の商品と分離しても不要にならないもの
(1)通常、持ち運びのために必要なもの
例:CD・カセットテープ・ビデオのケース、楽器・カメラのケース、テニスラケットのケース、電動工具のケース、積み木のケース
(2)通常、保管するときの安全性、品質を保つために必要なもの
例:歯磨きのトラベルセットや化粧品の携帯用ポーチ、万年筆の保管用ケース
【お願い】
容器包装プラスチックは、収集後にごみ処理施設において、人の手による選別作業を行っています。安全かつ効率的な処理のために、上記分別にご協力いただくとともに、割れたものやとがったものなどの危険物をごみ袋に混入しないようお願いします。