クーリング・オフは、契約の申込みや契約の締結をした場合でも、一定の期間であれば無条件で契約の申込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
■クーリング・オフができる主な取引と期間
取引形態 | 適用対象 | 期間 |
訪問販売 | 事業者の店舗や営業所等以外の場所(自宅や喫茶店等。街頭で誘われて案内された場合や、販売目的を告げずに呼び出された場合は店舗も該当)での、原則すべての商品・サービス等の契約。 | 8日間 |
電話勧誘販売 | 事業者から電話で勧誘を受けた(電話をかけさせられた場合も含む)原則すべての商品・サービス等の契約。 | 8日間 |
連鎖販売取引 | 他の人を販売組織に加入させると利益が得られるなどと勧誘し、商品を買わせる、サービスを受けさせる、加盟金を支払わせるなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆるマルチ取引)。 | 20日間 |
特定継続的役務提供 | 契約金額が5万円を超え、かつ一定の期間を超えるエステティックや語学教室などの契約。 | 8日間 |
業務提供誘引販売取引 | 事業者が提供・あっせんする仕事をすれば収入が得られると勧誘し、仕事に必要な商品を買わせたり、サービスを受けさせたりするなどの金銭的負担をさせる契約(いわゆる内職商法)。 | 20日間 |
訪問購入 | 店舗以外の場所で、事業者が消費者から物品を買い取る契約。クーリング・オフ期間中は事業者への物品の引き渡しを拒むことができる。 | 8日間 |
■クーリング・オフの確認ポイント
- クーリング・オフが適用される取引ですか?
通信販売等、適用除外の商品・サービスもあります。 - 契約書または申込書を受け取りましたか?
契約書または申込書を受け取った日がクーリング・オフ期間の起算日です。書面を受け取っていない場合、期間は始まりません。(連鎖販売取引では、商品の引き渡し日のほうが書面の受領日より後の場合にはその日) - クーリング・オフ期間内ですか?
期間内であれば、商品を使用したり、サービスを受けたりしていても、原則クーリング・オフができます。書面の記載内容に不備がある場合には、所定の日数を過ぎてもクーリング・オフが可能です。 - クーリング・オフを妨害されていませんか?
妨害行為があればクーリング・オフ期間が延長されます。妨害行為とは、事業者が「クーリング・オフはできない」と、嘘の説明をしたり、消費者を脅して手続きをさせなかったりすることなどを指します。 - クーリング・オフは、はがきなどで通知しましたか?
通知を発信した日にクーリング・オフの効果が発生します。郵便局の窓口から「特定記録郵便」や「簡易書留」など発信の記録が残る方法で送ります。電子メール等の電磁的記録による通知を行った場合は、送信メールの保存や申請画面のスクリーンショットを残しておくことが望ましいと考えられます。
■クーリング・オフの適用や手続きが不明な場合
取引・契約のクーリング・オフ適用の有無や手続き方法が不明な場合は、電話又は来訪によりご相談ください。受付時間等の詳細は、消費生活相談のご案内(市ホームページリンク)をご確認ください。
■問合せ先
神戸市消費生活センター
所在地:神戸市中央区橘通3丁目4-1 総合福祉センター5階
電話番号:消費者ホットライン188(平日のみ078-371-1221でも繋がります。)
受付日時:平日 9時~17時(来訪相談は16時30分まで)
土日祝 10時~16時(電話相談のみ)
※188(消費者ホットライン)は、携帯電話会社の通話料金定額サービス等でも別途ナビダイヤル料金が発生します。
※12月29日~1月3日は除きます。
※土日祝は独立行政法人国民生活センター(東京)に繋がります。