「神戸市建築物等における環境配慮の推進に関する条例」により、市街化区域内において建築面積1,000平米以上の建築物の新築、増改築を行う場合、屋上等の緑化が義務付けられています。また、この条例により、敷地面積1,000平米以上の建築物の敷地について敷地の緑化も義務付けられています。また、届出の義務については、市街化区域内において敷地面積1,000平米以上で建築面積500平米以上の建築物の新築、増改築を行う場合、緑化計画の届出が必要です。詳しくはホームページをご覧ください。
また、助成としては、兵庫県による「県民まちなみ緑化事業」があります。
詳しくは建設局公園部整備課にお問合せください。
なお、敷地の緑化については、都市局新都市管理課の分譲条件(都市局新都市管理課の分譲地の場合)により設置しなければならない場合があります。
詳しくは、都市局新都市管理課にお問合せください。
条例に基づく緑化計画の届出について
<問合せ先>
建築住宅局建築指導部建築安全課(届出窓口)
電話:078-595-6556
建設局公園部計画課(緑化に関する技術的な内容)
電話:078-595-6462
県民まちなみ緑化事業について
<問合せ先>
建設局公園部整備課
電話:078-595-6478
都市局新都市管理課の分譲地について
<問合せ先>
都市局新都市管理課
電話:078-595-6777
【関連リンク】
建築物等の緑化計画等の届出
https://www.city.kobe.lg.jp/a81042/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/ryokuka.html