中高層建築物または10戸以上のワンルームマンションを建築する場合は、近隣説明の実施、事前公開の標識設置の上、確認申請を行う予定の30日前までに指定建築物建築届の届出が必要です。
対象となる建築物は、下記URLの指定建築物建築届の手引きp.3「1 指定建築物の定義」、p.4「2 指定建築物建築届の手続き・届出の流れ」をご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/shiteiken.html
※ワンルームマンション:住戸専用面積(メーターボックス、パイプスペース等を除く。)が、30 平方メートル未満の住戸を 10 戸以上有する共同住宅又は長屋
【関連リンク】
指定建築物届の手引き
https://www.city.kobe.lg.jp/a81944/business/todokede/jutakutoshikyoku/building/procedure/shiteiken.html