■個人で利用する場合
特に手続きは必要ありません。水質については、所有者が自ら検査により安全性を確認した上で使用するようにしてください。
■工場、ホテル等における自家用水道施設として利用する場合
事前の手続が必要となります。予め各衛生監視事務所までお問合せください。
■食品営業、旅館業等に利用する場合
衛生監視事務所に届出が必要となります。その場合、水質検査の成績書が必要になりますので、各衛生監視事務所までお問合せください。
■水質検査の実施機関をお知りになりたい方は各衛生監視事務所までお問合せください。
<問合せ先>
・衛生監視事務所(生活衛生ダイヤル)