二世帯住宅でも各戸に別々のメーターを設置することにより、世帯ごとの使用水量に応じた料金のお支払いをしていただけます。
メーターを世帯ごとに設置するにはいくつかの条件があります。 別途、工事及び分担金が必要です。
詳しくは、お住まいの区を担当する水道局配水課審査担当にご相談ください。
<問合せ先>
東灘区・灘区、北区・・・TEL 078-341-1801
中央区・兵庫区、長田区・須磨区・・・TEL 078-341-1802
垂水区・西区・・・TEL 078-341-1803
全区共通FAX 078-341-2800