自然災害、火災等により住家被害または店舗被害を受けた世帯の世帯主に対して見舞金を、また人的被害に対しては、弔慰金または見舞金を贈呈しています。
- 住家および店舗に対する被害・・・被害の程度によって2~10万円を贈呈しています。
- 死亡した方に対する弔意金・・・一人につき10万円を遺族に対して贈呈し、重傷者に対しては3万円の見舞金を贈呈しています。(神戸市災害見舞金贈呈要綱による)
■見舞金の額
1.自然災害の場合
(1)住家被害に対する見舞金
- 全壊(全焼・流失・倒壊)・・・100,000円
- 半壊(半焼)・・・50,000円
- 準半壊または床上浸水・・・30,000円
(2)店舗※被害に対する見舞金
- 全壊(全焼・流失・倒壊)・・・ 30,000円
- 半壊(半焼)・・・ 20,000円
※店舗付住宅の店舗部分であり、かつ生計上主たる収入源として営業のなされる建物
※店舗付住家で住家部分に被害がある場合 は、住家被害に対する見舞金のみを贈呈する
2.その他の災害(火災等)の場合
(1)住家被害に対する見舞金
- 全壊(全焼・倒壊)・・・30,000円(単身世帯)、50,000円(2人以上世帯)
- 半壊(半焼) ・・・20,000円(単身世帯)、 30,000円(2人以上世帯)
- 全水損・・・20,000円(単身世帯)、 30,000円(2人以上世帯)
(2)店舗被害に対する見舞金
- 全壊(全焼・流失・倒壊)・・・ 30,000円
- 半壊(半焼)・・・ 20,000円
※店舗付住宅の店舗部分であり、かつ生計上主たる収入源として営業のなされる建物
※店舗付住家で住家部分に被害がある場合 は、住家被害に対する見舞金のみを贈呈する
(3)会社等の寮の居住者及び簡易宿泊所の一時宿泊者に対する見舞金
- 全壊(全焼・倒壊)・・・5,000円(単身世帯)、10,000円(2人以上世帯)
- 半壊(半焼)・・・3,000円(単身世帯)、 5,000円(2人以上世帯)
- 全水損・・・3,000円(単身世帯)、 5,000円(2人以上世帯)
3.人的被害に対する弔慰金並びに見舞金
- 死者・・・100,000円
※世帯主が死亡した場合の弔慰金は、葬儀を行う者に贈呈する。
※神戸市災害弔慰金の支給等に関する条例により災害弔慰金を支給する場合は贈呈しない。 - 重傷者・・・30,000円
※1箇月以上医師の治療を要する場合に贈呈する。
■贈呈手続
区長は、管轄区域内に非常災害が発生した場合において、被災世帯が贈呈の対象に該当すると認めたときは、世帯主の申請に基づき、速やかに災害見舞金等を贈呈する。
申請手続きについては、お住まいの区・支所の保健福祉課にお問い合わせください。
東灘区 | 078-841-4131 |
灘区 | 078-843-7001 |
中央区 | 078-335-7511 |
兵庫区 | 078-511-2111 |
北区 | 078-593-1111 |
北神区 | 078-981-5377 |
長田区 | 078-579-2311 |
須磨区 | 078-731-4341 |
北須磨支所 | 078-793-1806 |
垂水区 | 078-708-5151 |
西区 | 078-940-9501 |
■その他
当該非常災害またはこれによる被害が,その者の責めに帰すべき理由により生じたときは災害見舞金等は贈呈しないこととしております。
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