一定規模以上のばい煙や粉じんが発生する施設を設置する場合、事業者は法令等の規定により届出及び排出基準を遵守しなければなりません。
発生源の工場・事業場に対して法令に基づいて改善指導を行いますので、お困りの場合は環境局環境保全課(TEL:078-595-6476)までご連絡下さい。
一定規模以上のばい煙や粉じんが発生する施設を設置する場合、事業者は法令等の規定により届出及び排出基準を遵守しなければなりません。
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