■掛金の免除
掛金は、次の2つの要件両方に該当した後に、免除となります。
1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
■掛金の減免
心身障害者扶養共済保険の掛金は申請により、以下の減免基準を満たしている場合に減免となります。(1口目のみ)
減免基準
1) 加入者が生活保護を受給されている場合…全額免除
2) 加入者の世帯全員が市民税を課されていない場合…7割減額
3) 加入者の世帯全員が市民税の所得割を課されていない場合…3割減額
■申請方法
お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)に掛金減免申請書を提出してください。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)
掛金は、次の2つの要件両方に該当した後に、免除となります。
1)加入日(口数追加分については口数追加日)から20年
2)加入日(口数追加分については口数追加日)から加入者が4月1日時点で満65歳である年度の加入応当日の前日までの期間
■掛金の減免
心身障害者扶養共済保険の掛金は申請により、以下の減免基準を満たしている場合に減免となります。(1口目のみ)
減免基準
1) 加入者が生活保護を受給されている場合…全額免除
2) 加入者の世帯全員が市民税を課されていない場合…7割減額
3) 加入者の世帯全員が市民税の所得割を課されていない場合…3割減額
■申請方法
お近くの区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)に掛金減免申請書を提出してください。
<問合せ先>
区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)