安全で美しいまちづくりを進めるため、平成20年4月より、「神戸市ぽい捨て及び路上喫煙の防止に関する条例(歩きたばこ禁止条例)」を施行しており、たばこの吸い殻や空き缶、紙くず等のごみのぽい捨てを禁止し、市内全域で路上喫煙をしないよう努力義務を定めています。
さらに、路上喫煙による火傷や衣類の被害が特に発生するおそれのある地区として、三宮・元町地区などを「路上喫煙禁止地区」に指定し、路上喫煙をしたものに対し、路上喫煙防止指導員が、1,000円の過料をその場で現金で徴収しています。
路上喫煙禁止地区は、市のホームページでご確認ください。
https://www.city.kobe.lg.jp/a84526/kurashi/activate/project/eco/area.html