建物の新築・解体、土地造成などにより、一定の規模以上の土地の形質変更(掘削、盛土をいう)を行う場合には、30日前までに土壌汚染対策法の届出が必要です。
一定の規模とは、以下のとおりです。
- 水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の土地:900平方メートル
- 上記以外の土地:3000平方メートル
届出の審査の結果、その土地に土壌汚染のおそれのある地歴が判明した場合には、土地の所有者に調査命令が出されることがあります。お早めに環境局環境保全課(土壌汚染対策法担当:078-595-6226)までご相談ください。詳しくは市ホームページ「一定の規模以上の土地の形質変更」をご確認ください。