建物の新築・解体、土地造成などにより、一定の規模以上の土地の形質変更(掘削、盛土をいう)を行う場合、土壌汚染対策法の届出が必要になる場合があります。詳しくは市ホームページ「一定の規模以上の土地の形質の変更届出書」をご確認ください。
なお、一定の規模とは、下記のとおりです。
・土壌汚染対策法第3条第1項ただし書の確認を受けた土地:900平方メートル
・現に水質汚濁防止法に定める有害物質使用特定施設を設置している事業場の敷地内:900平方メートル
・その他すべての土地:3000平方メートル
【関連リンク】
一定の規模以上の土地の形質の変更届出書