2006年4月に「公益通報者保護法」が施行されました。
この法律は、事業者の法令遵守を確保するとともに、公益のために通報を行ったことを理由として
労働者が解雇などの不利益な取扱いを受けることのないよう定められた法律です。
■公益通報とは
事業者内部の法令違反行為について、そこで働く労働者が、不正の目的でなく、次のいずれかに対して、所定の要件を満たした通報をすることをいいます。
1.事業者内部
労務提供先(又は労務提供先があらかじめ定めた者)
2.行政機関
当該法令違反行為について処分又は勧告などを行う権限のある行政機関
3.その他の事業者外部
その者に対し当該法令違反行為を通報することがその発生又はこれによる被害の拡大を防止するために
必要であると認められる者(例えば、報道機関、消費者団体、労働組合など)
※所定要件
・通報内容が真実であると信じる相当の理由があることが必要です。
・通報は実名によることが前提です。
■通報窓口
「神戸市公益通報取扱要綱」第3章「民間労働者通報者制度」に基づき、民間労働者からの通報について、その法令違反行為について処分権限のある各所管課が通報を受け付けます。
通報・相談窓口(通報処理担当課)は対象法律の各所管課です(対象法律所管課一覧をご覧ください)。
<問合せ先>
行財政局法務支援課コンプライアンス推進係(※個別の通報の受付はできません。)
電話:078-322-5084
E-mai:kansatsu_naibutsuho@office.city.kobe.lg.jp