■神戸市外への転出
転出の届出をされる際、お住まいの区の区役所・支所の介護医療係に「介護保険被保険者証」等をお返しください。
介護医療係では介護保険料の精算や、必要に応じて介護保険の給付制度についてご説明します。
また、神戸市で要介護・要支援認定を受けており、転出先の市町村でも介護保険サービスを使う場合など、認定の継続が必要な方には「受給資格証明書(※1)」を交付します。
交付された「受給資格証明書(※1)」は、転入後速やかに転出先の市町村に提出してください。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証をお持ちの方は、そちらもお持ちのうえ、それぞれの担当の係で必要な手続きをしてください。
※転出先が特別養護老人ホームなどの介護保険施設の場合は、住所地特例制度(※2)の対象となり、神戸市の介護保険資格を継続することがあります。
■神戸市外からの転入
前住所地の市町村で要介護・要支援認定をお持ちで、神戸市でも引き続き介護保険サービスを利用される方は、転入の日から14日以内に、お住まいになる区の区役所・支所の介護医療係にお越しください。
要支援・要介護認定の継続手続きが必要です。
その際、前住所地から交付された「受給資格証明書(※1)」をお持ちの方は、提出してください。
「受給資格証明書(※1)」をお持ちでない方で、総合事業サービスのご利用を希望される方は窓口でご相談ください。
「介護保険被保険者証」は後日、65歳以上の方全員に郵送します。
医療保険に加入されている40歳~64歳の方で「介護保険被保険者証」が必要な場合は、申請により交付します。
※転入先が特別養護老人ホームなどの介護保険施設の場合は、住所地特例制度(※2)の対象となり、転入前の市町村の介護保険資格を継続することがあります。
■神戸市内での区をまたぐ引っ越し
介護医療係で必要な手続きはありません。
※転居前の区で送付先の登録をされており、引き続き送付先登録をご希望の方は、転居先の区で再度申請が必要です。
「介護保険被保険者証」は後日、65歳以上の方全員に郵送します。
医療保険に加入されている40歳~64歳の方で「介護保険被保険者証」が必要な場合は、申請により交付します。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証をお持ちの方は、それぞれの担当の係で住所変更の手続きをしてください。
■同一区内での住所変更手続き
介護医療係で必要な手続きはありません。
「介護保険被保険者証」は後日、65歳以上の方全員に郵送します。
医療保険に加入されている40歳~64歳の方で「介護保険被保険者証」が必要な場合は、申請により交付します。
※国民健康保険・後期高齢者医療保険の被保険者証をお持ちの方は、それぞれの担当の係で住所変更の手続きをしてください。
※1:「受給資格証明書」について
「受給資格証明書」は、要介護・要支援認定を受けている方が神戸市外に転出入した際、転出前の市町村での認定を継続するために必要な書類です。
原則、転出前の市町村が発行します。
転出入した日から14日以内に、転出先の市町村で認定の継続手続きをしてください。
手続きせずに14日以上経過してしまうと、認定を継続できないことがありますので、ご注意ください。
※2:住所地特例制度について
被保険者が他市町村の介護保険施設等(※3)に入所し、かつ、入所と併せて施設の所在地に住民票を異動された場合は、住所地特例制度の対象になります。
住所地特例制度の対象になると、転出先の市町村の介護保険資格を取得するのではなく、転出前の市町村の介護保険資格を継続します。
そのため、介護保険料のお支払いや要介護認定申請なども、今後も転出前の市町村にしていただくことになります。
※3:対象となる施設
「介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」「介護老人保健施設(老人保健施設)「介護療養型医療施設(介護医療院)」「軽費老人ホーム(ケアハウス等)」「養護老人ホーム」「有料老人ホーム(一部)」「サービス付き高齢者向け住宅(一部)」など。(地域密着型の施設は除く)
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
【関連リンク】
神戸市外への転出手続き
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/moving/02_tenshutsu.html
神戸市外(国内)からの転入手続き
https://www.city.kobe.lg.jp/a53715/kurashi/registration/moving/01_tennyu.html