介護保険料の決め方や納付方法は、40歳~64歳の方(第2号被保険者)と65歳以上の方(第1号被保険者)で異なります。
■介護保険の財源構成
介護保険サービス利用時の自己負担(原則1割、一定以上の所得者は2割または3割)を除き、介護保険サービスの提供等に必要な費用(保険給付費等)の半分が公費でまかなわれ、残りの半分が40歳以上の方々の介護保険料の総額になります。
公費負担分は、国が約25%、兵庫県、神戸市がそれぞれ12.5%を負担します。
※介護保険施設及び都道府県が指定権限を有する特定施設は、国が約20%、兵庫県が17.5%、神戸市が12.5%を負担
■40歳~64歳の方(第2号被保険者)
加入されている医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の保険料と併せて介護保険料を納めていただきます。
金額は、加入されている医療保険の算定方法により決まります。
※介護保険料の半分は、公費または事業主が負担します。
※職場の健康保険に加入されている方のうち、被扶養者分は各医療保険の被保険者が皆で負担しますので、個別に保険料を納める必要はありません。
算定方法は、加入されている医療保険の保険者にお問い合わせください。
※神戸市国民健康保険にご加入の方は、お住まいの区の区役所・支所の国保年金係(北神区役所は市民課窓口係)にお問い合わせください。
■65歳以上の方(第1号被保険者)
各自治体では介護保険を円滑に実施するため、3年ごとに「介護保険事業計画」を策定します。
計画には、必要な介護保険サービスの見込み量やサービスを確保する方策を定めています。
介護保険サービスにかかる費用のうち、保険料でまかなう割合(※)は一定に決められていますので、計画に定められた介護保険サービスの見込み量等により基準となる保険料額が定められます。
※第1号被保険者の保険料負担率は23%、第2号被保険者の保険料負担率は27%
実際にお支払いいただく保険料額は、前年中の収入・所得や4月1日時点(または資格取得日時点)の世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
<問合せ先>
各区役所・支所介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
※神戸市国民健康保険にご加入の40歳~64歳の方は、国保年金係(北神区役所は市民課窓口係)