介護保険料は、40歳以上65歳未満の方と65歳以上の方とで、決め方や納め方が異なります。
■介護保険の財源構成
介護保険サービス利用時の自己負担(原則1割、一定以上所得者は2割または3割)を除き、介護保険サービスの提供などに必要な費用(保険給付費等)の半分が公費でまかなわれ、残りの半分が40歳以上の方々(第1号被保険者・第2号被保険者)の介護保険料の総額になります。
公費負担については、国が約25%、兵庫県、神戸市がそれぞれ12.5%を負担しています。
(介護保険施設及び都道府県が指定権限を有する特定施設については、国が約20%、兵庫県が17.5%、神戸市が12.5%を負担することとなります。)
■40歳~64歳(下記参考リンク:神戸市の介護保険のあらましP12)
この年代の介護保険加入者のことを「第2号被保険者」と呼びます。
介護保険料は加入している医療保険(国民健康保険、職場の健康保険など)の算定方法により決まります。
医療保険の「医療分」の保険料に上乗せして「介護分」の保険料を納めていただきます。
なお、「介護分」の保険料だけ分けて支払うことはできません。
詳しい算定方法については、加入している医療保険の保険者にお問い合わせください。
(神戸市国民健康保険にご加入の場合は、お住まいの区役所・支所の国保年金係まで)
■65歳以上(下記参考リンク:神戸市の介護保険のあらましP8~P12)
この年代の介護保険加入者のことを「第1号被保険者」と呼びます。
第1号被保険者の保険料は、市町村が3年ごとに介護保険事業計画で算定する介護保険サービスにかかる費用のうち、1号被保険者にご負担いただく費用(全体の23%相当【H30年度~】)を1号被保険者の人数で割ることによって算定されます。
平成30~令和2年度の保険料基準月額は6,260円となっていますが、個人が実際に支払う保険料については、本人の課税状況や所得の状況、世帯の課税状況等に基づく保険料の段階設定により負担額が異なりますので、詳しくは、お住まいの区役所・支所の介護医療係までお問合せください。
<問合せ先>
各区役所・支所介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
※40歳~64歳の方で、神戸市国民健康保険にご加入の方は国保年金係(北神区役所は市民課窓口係https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html