保育所(園)とは、保護者の就労等により、家庭での保育が困難な小学校就学前までのお子様を、保護者に代わって保育する児童福祉施設です。利用希望者の申込受付・審査・決定は、各区役所・支所保健福祉課こども福祉担当が行います。
■利用できる時間(保育必要量)
保育を必要とする事由や状況により、「保育標準時間」と「保育短時間」の2つの区分に分けて認定します。
・保育標準時間…施設が定めた11時間のうち、家庭保育が困難な範囲内で利用可能
・保育短時間 …施設が定めた8時間のうち、家庭保育が困難な範囲内で利用可能
※開所時間などの設定は各園で異なります。
なお、保護者の勤務時間等により保育時間を超えて利用する場合は、延長保育となります。
■延長保育
・保育標準時間外延長…保育標準時間を超えて開所時間内に実施する延長保育
・保育標準時間内延長…保育短時間を超えて保育標準時間内に実施する延長保育
<保育標準時間外延長の種類>
・30分延長 …保育標準時間の前後に、30分の延長保育を利用する。
・1時間延長 …保育標準時間の前後に、1時間の延長保育を実施する。
・1時間30分延長…保育標準時間の前後に、1時間30分の延長保育を実施する。
・2時間延長 …保育標準時間の前後に、2時間の延長保育を実施する。
※延長保育を利用する際は、あらかじめ実施保育所等での申込手続きが必要です。
<延長保育料について>
・保育標準時間内延長の保育料は、神戸市保育標準時間内延長保育の利用料表に基づき決定します。
・保育標準時間外延長の保育料は、生活保護世帯や当該年度の市町村民税非課税世帯に該当する方等以外は下記の利用料になります。
月額料金:30分延長…2,500円 1時間延長…4,500円 1時間30分延長…6,000円 2時間延長…7,500円 ※利用料については、上記金額を上限として実施保育所等で異なります。
■その他の保育
保育所(園)のほか、神戸市では
・認定こども園
・小規模保育
・家庭的保育(赤ちゃんホーム)
・一時保育
冠婚葬祭などで、ご家庭での保育が一時的に困難となる児童を、一時的に保育所(園)で預かる
・病児・病後児保育
児童が急な病気などで、医療機関による入院治療は必要ないが、他の児童との集団生活が困難な時期に、その児童を一時的に預かる
等があります。
<問合せ先>
各区役所・支所 保健福祉課こども福祉担当
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/4500/kuyakushotoiawasesaki.pdf
【関連リンク】
保育所入所のご案内・書類
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/shorui/shinse.html
保育料・延長保育料
https://www.city.kobe.lg.jp/a65174/kosodate/shien/shinseido/riyomoshikomi/riyoshafutangaku.html