回答
- お住まいの区の区役所・支所に申請することで、助成対象となる額を払い戻し(償還払い)します。
- 申請には領収書が必要になりますので、医療機関などで受診された際は、領収書を必ずもらってください。
手続きに必要なもの
- 医療機関等が発行した領収書(保険診療点数など明細がわかるもの)
- 健康保険証(こども医療受給者の場合は、お子様の健康保険証)
- 受給者証
- 通帳など振込先口座のわかるもの
注意 |
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高額療養費や附加給付が支給される方
- 「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」
- 神戸市の国民健康保険に加入している方は不要です。
手続きするところ
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)
- 北神区役所市民課窓口係(北区にお住まいの方は、北区役所および北神区役所で手続きできます)
- 玉津支所(西区にお住まいの方は、西区役所および玉津支所で手続きできます)
注意事項
- 他の公費による医療費助成(自立支援医療、難病、小児慢性特定疾病など)を受けることができる場合や、保険のきかない医療費や医療材料(差額ベッド代、健康診断料、予防接種料、証明書料等)は、福祉医療の助成対象外となります。
- 高額療養費や附加給付の対象となる場合は、加入している健康保険組合(保険者)が発行する「療養費等支給決定通知書」、または「療養費等支給状況証明書」が必要になります。
- 原則として、医療費を医療機関などに支払った日の翌日から、5年を経過すると時効となり、申請できなくなります。
お問い合わせ先
- 各区役所保険年金医療課介護医療係
- 北須磨支所市民課介護医療係(北須磨地区にお住まいの方)