【医療費助成】県外医療機関を受診したため、受給者証が使えませんでした。払い戻しはできますか。 【FAQ ID 4488132859791】 2024年12月04日 02:40 更新 ▼新しいFAQサイトに移行しました。以下のURLからご確認ください。https://faq.city.kobe.lg.jp/faq/show/350 関連記事 【こども医療】県外の医療機関で受給者証が使えませんでした。医療費の払い戻しはできますか。 【こども医療】 2023年10月から、高校生の子ども医療の助成内容がどう変わるのですか。 【こども医療】子供の受給者証の有効期限が6月末よりも短くなっています。どうしてですか。 住民税(市県民税)が課税されない所得額はいくらですか? 妊娠高血圧症候群(妊娠中毒症)により入院しましたが医療費の助成はありますか