医療機関で1ヶ月に支払った医療費が自己負担限度額を超えた場合に、超えた金額を支給する制度です。
※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、加入先の医療保険(協会けんぽ、健康保険組合、共済組合、後期高齢者医療制度など)にお問い合わせください。
■医療費の計算方法
・差額ベッド等の保険診療外の費用や、入院時の食費・居住費は含めません。
・月の初日から末日までを1ヵ月として計算します。
・医療機関ごとに計算します。
・同じ医療機関でも入院、外来、歯科は別に計算します。
ただし、院外処方の場合は、病院と薬局を一つの医療機関とみなして計算します。
※69歳以下の方は、上記で計算した自己負担額が21,000円以上のものが合算対象となります。
※自己負担限度額は、年齢や所得区分、高額療養費に該当した回数などにより異なります。
■申請手続き
診療月の約2ヵ月後の月末に申請書を送付します(資格証明書が交付されている世帯は除く。)ので、同封の返信用封筒にて返送してください。
また、お知らせを待たずに申請する場合は、郵送で手続き(申請方法は、神戸市HP「高額療養費」https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/kogakuryoyohi.html)をご覧ください。)、もしくは申請住所地の区役所・北須磨支所の国保の窓口へ以下をお持ちの上、申請してください。
・保険証
・領収書
・世帯主名義の金融機関の口座番号がわかるもの
・マイナンバーがわかるもの
※申請書が届くのを待って申請されても、事前に申請されても、支給時期は同じです。
■時効
診療月の翌月1日から起算して2年が過ぎると、時効により申請できません。
■限度額適用・標準負担額減額認定証
一つの医療機関で1カ月の医療費が自己負担限度額を超える場合に、その超える金額を神戸市から医療機関に直接支払うことで、窓口での医療費の負担が自己負担限度額までとなる制度です。あらかじめ住所地の区役所・北須磨支所の国保年金係で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、保険証、高齢受給者証と併せて医療機関に提示が必要です。ただし、所得区分が「現役並み3」または「一般」の70歳~74歳の方は、高齢受給者証のみで同様の取扱いが受けられます。
「限度額適用認定証等」の交付を受ける手続きについては、保険証をお持ちになって、住所地の区役所・北須磨支所の国保の窓口へお越しいただくか、郵送で申請してください。 郵送申請の方法は下記URLよりご確認ください。https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/kogakuryoyohi/gendogakutekiyo.html
・窓口での申請の場合は即日交付が可能です。
ただし、保険料に未納がある69歳以下の方には、発行できません。
・限度額適用認定証の有効期限は毎年7月末です。それ以降も引き続き必要な方は申請が必要です。
■窓口での申請に必要なもの
・保険証
・代理の方が来られるときは、委任状及び代理人の方の本人確認書類
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
【関連リンク】
高額療養費支給制度について
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/kyufu/04_5_1.html