保険料を滞納すると、負担の公平を図るため、次のような取扱いを受けることになりますのでご注意ください。
■延滞金
延滞金が掛かります。
延滞金の額は、未納保険料の額と納期限の翌日からの遅延日数に応じて計算されます。
■「短期証」の交付
通常より有効期間の短い保険証が交付されます。
■「資格証明書」の交付
災害など政令で定められた特別な事情がないまま保険料を長い間滞納している世帯には「被保険者証」を返還していただき、替わりに「被保険者資格証明書」を交付します。
この資格証明書で病院にかかる場合、いったん医療費の全額を支払わなければなりません。
後日、保険給付相当額の払い戻しを申請することができますが、保険料の納付状況が改善されていなければ、支給を差し止めることとなります。
なお、18歳以下の子どもや公費負担医療の対象者は資格証明書交付の対象から除きます。
※医療の必要があり、医療費の支払いが困難な場合
資格証明書を交付されている方が、医療の必要があり、医療費の支払いが困難な場合は資格証明書から被保険者証へ切替えができる場合があります。住所地の区役所等の国保の窓口にご相談ください。
■保険給付の差し止め
特別な事情がないのに、保険料を滞納していると、療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止めたり、滞納保険料に充当されることになります。
■財産の差し押さえ
保険料の滞納を続ける場合は、預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
この調査結果により、法律に基づき差押えを行うことがあります。
<お問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726
【関連リンク】
保険料は納期限内にお支払いを!
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_5.html
保険料の減額
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/hokenryo/08_6.html