回答
保険料の支払いが滞ると、負担の公平を図るため、次のような取扱いを受けることとなります。
■延滞金
延滞金がかかります。
延滞金の額は、未払いの保険料の額と納期限の翌日からの遅延日数に応じて計算されます。
■「短期証」の交付
通常より有効期間の短い保険証が交付されます。
■「資格証明書」の交付
保険料の支払いが長期間滞っている世帯には、保険証の代わりに「資格証明書」を交付します。
保険証と資格証明書の違いは以下のとおりです。
医療費の負担額 | |
保険証 | 2割または3割 |
資格証明書 | 10割 |
10割負担した医療費は、後日7割または8割分の払い戻し申請ができますが、保険料の支払い状況が改善していない場合は、払戻額を差し止めます。
■保険給付の差し止め
療養費、高額療養費、葬祭費などの給付の全部または一部の支給を差し止め、未払いの保険料に充当します。
■財産の差し押さえ
預貯金や生命保険などの財産調査や勤務先への給与照会を行います。
調査結果によっては、法律に基づき差押えを行うことがあります。
問合せ先
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター
078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
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