・交通事故など第三者(加害者)から受けた傷病は、加害者がその治療費を負担するのが原則ですが、
被害者が国民健康保険を使って治療を受けることもできます。
・国民健康保険を使う場合は、必ず「第三者行為による傷病届」などの必要書類をお住まいの区役所・支所に提出してください。
医療機関の窓口で支払った額以外の国民健康保険で負担した治療費(7割~9割)を後日加害者に請求するために必要になります。
!注意!
交通事故による怪我などで国民健康保険を使った場合、示談をする前にご相談ください。
国民健康保険が立て替えた治療費は被害者にかわって本市が加害者へ請求します。
■届出に必要なもの
・第三者行為による傷病届など(様式は区役所・支所にあります。また、神戸市国民健康保険のホームページにも掲載しております。)
・交通事故証明書(自動車安全運転センターが発行します)
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)
【関連リンク】
交通事故等にあったら
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/insurance/kyufu/06.html