難病と診断された方は、
・指定難病医療費助成(※)により 医療費の公費負担が受けられる場合があります。
・障害福祉サービス等をご利用いただける場合があります。
・障害の程度により、身体障害者手帳の交付・介護保険の要介護認定を受けられる場合があります。
・神戸市内の施設利用料の減免がある場合があります。
※小児の場合、小児慢性特定疾病医療費助成
■医療費の公費負担
神戸市の審査により対象患者であると決定されると、「特定医療費(指定難病)受給者証」が交付されます。
・医療費助成の対象338疾患です。
・各疾患ごとに所定の診断書(臨床調査個人票)を難病指定医に記載してもらう必要があります。
・申請書類は各区保健福祉課で入手できる他、神戸市のホームページからダウンロードすることも可能です。
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/promotion/intractable/assistance.html
■障害福祉サービス等の利用
障害福祉サービス(ホームヘルプ等)、日常生活用具及び補装具をご利用いただけます。
※障害者手帳を取得していなくてもご利用いただけますが、対象疾患であることを証明する書類(特定医療費(指定難病)受給者証や医師意見書 等)が必要となります。
詳しくはお住まいの区の区役所・支所の保健福祉課にご相談のうえ、申請してください。
■身体障害者手帳の交付
お住まいの区の区役所・支所の保健福祉課にご相談のうえ、申請してください。
■介護保険の要介護認定
介護保険の加入者が、申請をして、市から要介護または要支援の状態と認定された場合に、
介護保険制度によるサービスを受けることができる場合があります。
お住まいの区役所・支所の保険年金医療課介護医療係までご相談ください。
■神戸市内の施設利用料の減免
特定医療費(指定難病)受給者証、
先天性血液凝固因子障害医療受給者証(兵庫県知事発行)、
障害者手帳、
等を施設の窓口で提示することにより、入園料が減免される場合があります。
詳細は各施設までお問合せください。
例)王子動物園、神戸ポートタワー、しあわせの村、こうべ市民福祉交流センター 等
■小児慢性特定疾病治療費助成研究事業
・対象は、神戸市に居住し、小児慢性特定疾患にり患している原則として18歳未満の児童。
ただし、18歳になる時点で給付を受けている場合は、20歳未満まで受給できます。
・治療対象疾病であると決定されると、医療受給者証が発行されます。
・申請手続きはお住まいの区の区役所・支所のこども保健係で受け付けます。
<問合せ先>
・健康局保健所保健課難病担当 電話:078-331-8181(内線3363・3366)
・区役所・支所(代表)
【関連リンク】
特定疾患患者の医療費助成制度
https://www.city.kobe.lg.jp/a00685/kenko/health/promotion/intractable/assistance.html