土地や家屋の所在地を所管する法務局で所有権の移転登記をする必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、神戸市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。
未登記家屋の名義人の変更があった場合は、「家屋に関する届書」と必要書類(※)を固定資産税課へ送付してください。書類に不備がある場合など、内容確認のご連絡をさせていただく場合もございます。※売買による場合は、売買契約書、贈与証明書など、相続による場合は、戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書など、所有権移転の事実を確認できる書類を添付していただく必要があります。
所有権の移転登記が行われると、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知が行われますので、神戸市へ名義が変わった旨を届け出ていただく必要はありません。
未登記家屋の名義人の変更があった場合は、「家屋に関する届書」と必要書類(※)を固定資産税課へ送付してください。書類に不備がある場合など、内容確認のご連絡をさせていただく場合もございます。※売買による場合は、売買契約書、贈与証明書など、相続による場合は、戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書など、所有権移転の事実を確認できる書類を添付していただく必要があります。