法務局での所有権の移転登記をする必要があります。所有権の移転登記が行った場合、法務局から土地・家屋の所在市町村に通知されるため、神戸市への名義変更の届出等は不要です。未登記家屋の名義人の変更があった場合は、「家屋に関する届書」と必要書類(※)を神戸市へ提出してください。
※売買の場合は、売買契約書、贈与証明書など、相続の場合は、戸籍謄本、法定相続情報一覧図、遺言書、遺産分割協議書など、所有権移転の事実を確認できる書類を添付していただく必要があります。
届書は、神戸市HP「家屋に異動があった場合の届出について」でダウンロードできます。