要介護状態区分は、
「要支援1」、「要支援2」、「要介護1」、「要介護2」、「要介護3」、「要介護4」、「要介護5」
の7つの区分があり、社会的支援や介護を要しない状態や2号被保険者で特定疾病に該当しない場合では「非該当(自立)」となります。
各区分によって利用できるサービスの量や種類が異なっています。
なお、認定(非該当(自立)を含む)後に心身の状態が変わった場合には、再度申請ができます。
また、「非該当(自立)」の場合でも総合事業の訪問型・通所型サービスは、あんしんすこやかセンターで実施する基本チェックリストにより「事業対象者」に該当すると利用できます。
<問合せ先>
・一般的な手続き方法や個別の申請
神戸市介護保険課認定事務センター 電話:078-232-4860
受付時間:8時45分から17時30分まで
・窓口で確認されたい場合
"各区役所・支所 保健事業・高齢福祉担当