65歳以上の方は、介護保険料をお一人おひとりに納めていただきます。
納付方法は「特別徴収(年金からの引き去り)」と「普通徴収(納付書払い・口座振替)」の2通りの方法があります。
どちらの納め方になるかは法令で定められており、被保険者の方が選ぶことはできません。
■保険料の算出方法
介護保険料は、前年の所得・世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
当年度の保険料額・保険料段階については、6月中旬頃にお送りする「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」でお知らせします。
年度途中で65歳になった方や、神戸市外から転入されてきた方には、通常、誕生日月または転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。
介護保険料の納付も「納入通知書」をお送りした月から始まります。
ただし、介護保険料をご負担いただく期間としては、神戸市の第1号被保険者になった日(神戸市外から転入した日・65歳の誕生日の前日)の属する月分からとなります。
■特別徴収(年金からの引き去り)
年金からの引き去りで、介護保険料をお支払いいただく方法です。
原則として、年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方が該当です。
・年間の保険料を年6回、年金支給月に合わせて納めていただきます。
・原則、4・6・8月は、前年度の2月に徴収された額と同額が徴収されます。
・10・12・2月は、保険料の年額から4・6・8月に引かれる額を除いた金額を、3回に振り分けた金額が徴収されます。
・年間の保険料の前半と後半の負担が均等になるように、8月に引かれる金額は変更になる場合があります。
※複数の年金を受給されている場合は、そのうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
※年額が18万円以上でも、年金担保融資を受けられている場合は、特別徴収されません。
■普通徴収(納付書払い・口座振替)
納付書や口座振替で、介護保険料をお支払いいただく方法です。
年間の保険料を、年10回(6月から翌年3月までの毎月)に分けて納めていただきます。
特別徴収になっていない方(下記のいずれかに該当される方)は、このお支払方法になります。
・新たに神戸市に転入された方
・65歳に到達された方
・年金の収入額が年額18万円未満の方、など
納付書は、近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。
なお、納付方法を納付書から口座振替に変更する場合は、手続きが必要です。
■特別徴収の開始時期(目安)
65歳になった方・年度途中に市外から転入された方のうち、年金の収入額が年額18万円以上の方は、半年~1年程度、普通徴収で納めていただいた後、特別徴収(年金からの引き去り)が始まります。
開始時期の目安は、下記のとおりです。
年金の支給開始または、神戸市に転入した月などが、
・4~9月の場合:翌年度の4月から開始
・10~11月の場合:翌年度の6月から開始
・12~1月の場合:翌年度の8月から開始
・2~3月の場合:翌年度の10月から開始
※実際の開始時期は、年金の支給状況や日本年金機構との手続き状況などにより、異なることがあります。
※年度途中で特別徴収が停止した方は、原則、翌年度の10月から特別徴収が再開します。
※納付方法が、普通徴収(納付書・口座振替)から特別徴収に変更となった場合、自動的に普通徴収の請求は停止しますので、二重払いにはなりません。
特別徴収(年金からの引き去り)が始まるときには、始まる2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」をお送りします。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html
納付方法は「特別徴収(年金からの引き去り)」と「普通徴収(納付書払い・口座振替)」の2通りの方法があります。
どちらの納め方になるかは法令で定められており、被保険者の方が選ぶことはできません。
■保険料の算出方法
介護保険料は、前年の所得・世帯の課税状況などを基に算定され、第1段階~第15段階のいずれかに決まります。
当年度の保険料額・保険料段階については、6月中旬頃にお送りする「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」でお知らせします。
年度途中で65歳になった方や、神戸市外から転入されてきた方には、通常、誕生日月または転入月の翌月(翌月が4・5月の場合は6月)に「介護保険料のお知らせ(納入通知書)」をお送りします。
介護保険料の納付も「納入通知書」をお送りした月から始まります。
ただし、介護保険料をご負担いただく期間としては、神戸市の第1号被保険者になった日(神戸市外から転入した日・65歳の誕生日の前日)の属する月分からとなります。
■特別徴収(年金からの引き去り)
年金からの引き去りで、介護保険料をお支払いいただく方法です。
原則として、年額18万円以上の老齢・退職・障害・遺族年金を受給している方が該当です。
・年間の保険料を年6回、年金支給月に合わせて納めていただきます。
・原則、4・6・8月は、前年度の2月に徴収された額と同額が徴収されます。
・10・12・2月は、保険料の年額から4・6・8月に引かれる額を除いた金額を、3回に振り分けた金額が徴収されます。
・年間の保険料の前半と後半の負担が均等になるように、8月に引かれる金額は変更になる場合があります。
※複数の年金を受給されている場合は、そのうち優先順位の高い1つの年金が特別徴収の対象となります。
※年額が18万円以上でも、年金担保融資を受けられている場合は、特別徴収されません。
■普通徴収(納付書払い・口座振替)
納付書や口座振替で、介護保険料をお支払いいただく方法です。
年間の保険料を、年10回(6月から翌年3月までの毎月)に分けて納めていただきます。
特別徴収になっていない方(下記のいずれかに該当される方)は、このお支払方法になります。
・新たに神戸市に転入された方
・65歳に到達された方
・年金の収入額が年額18万円未満の方、など
納付書は、近くの金融機関、コンビニエンスストア、各区役所・支所の介護医療係(北神区役所は除く)、スマホアプリにてお支払いください。
なお、納付方法を納付書から口座振替に変更する場合は、手続きが必要です。
■特別徴収の開始時期(目安)
65歳になった方・年度途中に市外から転入された方のうち、年金の収入額が年額18万円以上の方は、半年~1年程度、普通徴収で納めていただいた後、特別徴収(年金からの引き去り)が始まります。
開始時期の目安は、下記のとおりです。
年金の支給開始または、神戸市に転入した月などが、
・4~9月の場合:翌年度の4月から開始
・10~11月の場合:翌年度の6月から開始
・12~1月の場合:翌年度の8月から開始
・2~3月の場合:翌年度の10月から開始
※実際の開始時期は、年金の支給状況や日本年金機構との手続き状況などにより、異なることがあります。
※年度途中で特別徴収が停止した方は、原則、翌年度の10月から特別徴収が再開します。
※納付方法が、普通徴収(納付書・口座振替)から特別徴収に変更となった場合、自動的に普通徴収の請求は停止しますので、二重払いにはなりません。
特別徴収(年金からの引き去り)が始まるときには、始まる2ヶ月前に「特別徴収開始通知書」をお送りします。
<問合せ先>
各区役所・支所 介護医療係(北神区役所は市民課窓口係)
https://www.city.kobe.lg.jp/a52670/kurashi/support/insurance/information.html