制度的無年金者である在日外国人等に対しては、国が救済措置を講ずるまでの経過措置として、平成10年1月から、在日外国人等福祉給付金支給事業を実施しています。
■対象者
・神戸市に在住する大正15年4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前から日本国内で外国人登録を行っていた者。
・神戸市に在住する大正15年4月1日以前に生まれ、昭和57年1月1日以前に日本国内で外国人登録を行っていた者で、昭和36年4月1日以降に日本国籍を取得した者。
・神戸市に在住する大正15年4月1日以前に生まれ、昭和36年4月1日以降に日本へ帰国し、年金受給資格期間を制度上満たすことができない者
■支給額:月額34,740円(令和6年4月より)
■支給回数 年4回(4、7、10、1月)
■支給制限
1)生活保護を受給しているとき
2)神戸市障害者特別給付金の受給対象となっているとき
3)他の自治体が実施している同様の給付金を受給しているとき
4)支給対象者並びにその配偶者及び扶養義務者が老齢福祉年金の全額 支給停止に相当する所得を有するとき。また、支給対象者が受給する公的年金等が年額730,000円を超えるとき