昭和61年に廃止された福祉手当の受給資格者のうち,特別障害者手当及び障害基礎年金のいずれも受けることができない在宅の重度の障害のある方に支給する手当です(所得制限有り)。
■支給額(月額)
(令和2年3月まで)
14,790円
(令和2年4月から)
14,880円
年4回(2・5・8・11月)に分けて支給します。
詳しくは、区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)までお問合せください。
<問合せ先>
各区役所・支所 健康福祉課又は保健福祉課
【関連リンク】
生活の自立「経済的支援」
https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/seikatsujiritsu/keizaishien/s063.html
■支給額(月額)
(令和2年3月まで)
14,790円
(令和2年4月から)
14,880円
年4回(2・5・8・11月)に分けて支給します。
詳しくは、区役所の健康福祉課・支所の保健福祉課(福祉事務所)までお問合せください。
<問合せ先>
各区役所・支所 健康福祉課又は保健福祉課
【関連リンク】
生活の自立「経済的支援」
https://www.city.kobe.lg.jp/a40792/kenko/handicap/seikatsujiritsu/keizaishien/s063.html