障害者総合支援法は、平成25年4月1日より施行されました。(平成18年4月1日~平成25年3月31日自立支援法)大きく分けて自立支援給付と地域生活支援事業の2つで構成されています。
■対象者
障害の種別(身体・知的・精神・難病)によらず、すべての障害者(児)が対象となります。
(ただし、障害児の施設入所は児童福祉法の適用となります。)
それぞれの支援の利用については、要件等がありますので、区役所・支所にご相談ください。
■自立支援給付
自立支援給付は、さらに障害福祉サービス、自立支援医療、補装具に分類されます。
(1)障害福祉サービス
・居宅で受けられるサービス
居宅介護/重度訪問介護/同行援護/行動援護/重度障害者等包括支援
・施設で受けられるサービス
短期入所/施設入所支援/グループホーム/療養介護/生活介護/
自立訓練(機能訓練・生活訓練)/就労移行支援/就労継続支援(A型=雇用型、B型)
さらに、施設で受けられるサービスは夜間のサービスと日中のサービスがあり、希望によりこれらを組み合わせて利用することができます。
また、その他に地域相談支援(地域移行支援・地域定着支援)、計画相談支援を受ける事もできます。
(2)自立支援医療
自立支援医療は、更生医療、育成医療、精神通院医療の対象疾病を有する方に対し、その対象障害や疾病を除去、軽減するための医療を指定医療機関で行うとともに、医療費の自己負担金の一部を助成します。
(3)補装具
車いす、補聴器、盲人安心つえなど障害に応じた補装具の購入、修理が必要な場合にその費用を支給します。介護保険対象者が、介護保険の福祉用具と共通する品目を希望する場合、介護保険から保険給付して貸与されることとなります。ただし、更生相談所の判断等により障害者の身体状況に個別に対応することが必要とされる場合には、補装具購入等にかかる費用を支給します。
■地域生活支援事業
自立支援給付以外に、市(または県)が地域の実情にあわせ、障害者の地域における生活を支えるさまざまなサービスを実施します。神戸市で実施されている主なものは以下の通りです。
・相談支援事業
・地域活動支援センター
・日常生活用具費支給事業
・移動支援事業(ガイドヘルプサービス)
・コミュニケーション支援事業
・福祉ホーム
・日中一時支援事業
・地域移行のための安心生活支援 等
■障害福祉サービスを受けるためには
・障害支援区分(障害福祉サービスの必要性を明らかにするため障害者の心身の状態について総合的に示す基準)の認定及び支給決定を受ける必要があります。
・認定にあたっては、審査・判定の機関として、保健・医療・福祉の専門家から構成され、複数の合議体からなる「神戸市障害支援区分判定審査会」を設置し、審査・判定します。
・障害児については、障害支援区分の認定は行わないため、5領域11項目の調査を行った上で支給決定を行います。
・支給決定にあたっては、利用者ごとに必要とされるサービス内容や利用量が大きく異なる障害者固有の特性を考慮し、障害支援区分に加え個々の障害者(児)のサービス利用の意向や家庭の状況等を勘案した上で、必要に応じてケアマネジメント手法を用いるなど、総合的に判断して支給決定を行います