身体上の障害を有するまたはそのまま放置すると将来障害を残すと認められる児童で、確実な治療効果(障害の軽減・除去)が期待できる医療を、指定自立支援医療機関(病院、薬局等)で受ける場合に、所得に応じ、神戸市が医療費を軽減する制度です。治療前の申請が必要です。
■対象者
・18歳未満(18歳以上の場合は更生医療の支給となります)
・何らかの健康保険世帯に属している事、または生活保護世帯
・市民税所得割額から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円未満(高額治療継続者の場合は、23万5千円以上も対象)
【高額治療継続者とは】
・腎臓機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、小腸機能障害、免疫機能障害
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方(医療保険制度において、過去1年間に同一世帯で「高額療養費」を3回以上受給した方)
■対象となる障害と治療
・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、免疫の機能障害及び手術が必要な内臓障害(心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、肝臓、直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限る)
・腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法、心臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、これに伴う医療も対象
■指定自立支援医療機関
自立支援医療は、「指定自立支援医療機関」として指定された医療機関で利用できます。お住まいの区の窓口またはホームページでご確認下さい。
■自立支援医療の自己負担(月額上限額)
【外来】
・通院 1割負担または1医療機関あたり400円/日の低いほうの額
・月2回まで負担あり。3回目以降は負担なし
【入院】
・負担なし
※ 重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額は自己負担)
※ 生活保護の場合は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額も負担なし)
■申請方法
医療を受ける前に申請してください。
申請は、お住まいの区役所窓口で受け付けています。
<問合せ先>
区役所・支所 保健福祉課