特定の疾患等がある児童で、確実な治療効果(障害状況の改善・回避)の期待できる医療を、指定医療機関や薬局等で受ける場合に、所得に応じ、神戸市が一定額の費用を負担するものです。
医療を受ける前の申請が必要です。
■対象者
・18歳未満(18歳以上の場合は更正医療の支給となります)
・何らかの健康保険世帯に属している事、または生活保護世帯
・市民税課税(所得割)額から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円未満
・市民税額の所得割から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円以上の場合、高額治療継続者であること
■対象の治療
【以下の疾患につき、確実な治療効果(障害状況の改善・回避)が期待できるもの】
・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、免疫機能障害及び手術が必要な内臓障害(心臓、腎臓呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限る)
・腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法、心臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、これに伴う医療も対象
【当面の「高額治療継続者」の範囲】
・疾病や症状等から対象になる方 … 腎臓機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、小腸機能障害、免疫機能障害
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方 … 医療保険の多数該当の方(医療保険制度において、過去1年間に同一世帯で「高額療養費」の受給が4回以上ある場合
■指定医療機関
自立支援医療は、「指定医療機関」として指定された医療機関で利用できます。「指定医療機関」については、お住まいの区の窓口にてご確認下さい。
■自立支援医療の自己負担(月額上限額)
【外来】
・通院 1割負担または1医療機関あたり600円/日を限度
・市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が80万円以下の方の場合、400円/日
・月2回まで負担。3回目以降は負担なし
【入院】
・1割負担(上限2,400円/月)
・市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が80万円以下の方の場合、1,600円/日
・連続する3ヶ月を超える入院の場合,4ヶ月目以降は負担なし
※ 重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額は自己負担)
※ 生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額も負担なし)
■申請方法
医療を受ける前に申請してください。
申請は、お住まいの区役所窓口で受け付けています。
<問合せ先>
区役所・支所 保健福祉部健康福祉課・保健福祉課
医療を受ける前の申請が必要です。
■対象者
・18歳未満(18歳以上の場合は更正医療の支給となります)
・何らかの健康保険世帯に属している事、または生活保護世帯
・市民税課税(所得割)額から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円未満
・市民税額の所得割から保険世帯の16歳未満の扶養親族1人につき19,800円、16歳以上19歳未満の扶養親族1人につき7,200円を控除して算出した額が23万5千円以上の場合、高額治療継続者であること
■対象の治療
【以下の疾患につき、確実な治療効果(障害状況の改善・回避)が期待できるもの】
・肢体不自由、視覚、聴覚、平衡、音声、言語、そしゃく、免疫機能障害及び手術が必要な内臓障害(心臓、腎臓呼吸器、ぼうこう、直腸及び小腸機能障害を除いては先天性のものに限る)
・腎臓機能障害に対する人工透析療法、腎移植後の抗免疫療法、肝臓移植後の抗免疫療法、心臓移植後の抗免疫療法、小腸機能障害に対する中心静脈栄養法については、これに伴う医療も対象
【当面の「高額治療継続者」の範囲】
・疾病や症状等から対象になる方 … 腎臓機能障害、心臓機能障害(心臓移植後の抗免疫療法に限る)、肝臓機能障害(肝臓移植後の抗免疫療法に限る)、小腸機能障害、免疫機能障害
・疾病等に関わらず、高額な費用負担が継続することから対象となる方 … 医療保険の多数該当の方(医療保険制度において、過去1年間に同一世帯で「高額療養費」の受給が4回以上ある場合
■指定医療機関
自立支援医療は、「指定医療機関」として指定された医療機関で利用できます。「指定医療機関」については、お住まいの区の窓口にてご確認下さい。
■自立支援医療の自己負担(月額上限額)
【外来】
・通院 1割負担または1医療機関あたり600円/日を限度
・市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が80万円以下の方の場合、400円/日
・月2回まで負担。3回目以降は負担なし
【入院】
・1割負担(上限2,400円/月)
・市民税非課税世帯で本人又は保護者の年収が80万円以下の方の場合、1,600円/日
・連続する3ヶ月を超える入院の場合,4ヶ月目以降は負担なし
※ 重症心身障害児(者)は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額は自己負担)
※ 生活保護受給の場合は外来・入院ともに負担なし(入院時の食費標準負担額も負担なし)
■申請方法
医療を受ける前に申請してください。
申請は、お住まいの区役所窓口で受け付けています。
<問合せ先>
区役所・支所 保健福祉部健康福祉課・保健福祉課