児童扶養手当とは、ひとり親家庭の生活の安定と自立を図るために支給される手当です。
ただし、所得が一定以上ある場合や公的年金を受けることができる場合などは、手当の一部または全部が停止となります。
■対象者
次のいずれかにあてはまる18歳に達する日以後の最初の3月31日まで(政令で定める中度以上の障害の状態にある場合は20歳未満)の児童について、その児童を監護している母、その児童を監護し生計を同じくする父、父母にかわって児童を養育している養育者に支給されます。
1)父母が婚姻(内縁関係を含む)を解消した児童
2)父または母が死亡した児童
3)父または母が政令で定める重度障害の状態にある児童
4)父または母の生死が明らかでない児童
5)父または母から引き続き1年以上遺棄されている児童
6)父または母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
7)父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
8)婚姻によらないで生まれた児童
9)棄児など父母が明らかでない児童
※外国人の方についても支給対象となります。
※ただし、次に該当する場合は対象となりません。
ア 申請者(母、父または養育者)もしくは対象となる児童が日本国内に住所がないとき
イ 児童が里親に委託されているとき
ウ 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所しているとき
エ 児童が父または母の配偶者(戸籍上婚姻関係になくとも、事実上婚姻関係と同様の状態にある者を含む)に養育されているとき。ただし、配偶者が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
オ 申請者が母または養育者の場合は、児童が父と生計を同じくしているとき。ただし、父が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
カ 申請者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしているとき。ただし、母が政令で定める重度障害の状態にあるときを除く。
■手当の額
所得に応じて手当額が決まります。
(令和2年4月分から児童1人目は月額43,160円~10,180円です。)
※ 児童2人目は10,190~5,100円、3人目以降は1人につき6,110円~3,060円が加算
※ 申請者や扶養義務者等の所得が法律で決められた限度額を超えている場合は、手当額の一部または全部の支給が停止となります(ただし、限度額以上であっても認定は行われる)。
■支払月及び支払方法
令和2年度の支払は、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月)、3月(1~2月分)の年6回、指定口座に振込みます。
支払日は通常11日ですが、土・日・祝日にあたる場合は直前の金融機関営業日となります。 ※申請月の翌月分からの手当が支給対象になります。
<問合せ先>
・こども家庭局家庭支援課 電話:078-322-5214
・各区役所・支所 こども福祉係https://www.city.kobe.lg.jp/a86732/kosodate/shien/family/teate/jifute/jifute_toiawase.html
【関連リンク】
児童扶養手当
http://www.city.kobe.lg.jp/child/family/family/jifute.html