母子家庭の母及び父子家庭の父の就業をより効果的に促進するため、技能習得・能力開発を支援する事業です。
「自立支援教育訓練給付金事業」と「高等職業訓練促進給付金事業」の2事業があります。
自立支援教育訓練給付金事業は受講開始後の申請ができません。
<<自立支援教育訓練給付金事業>>
■概要
受講前に市が指定した講座について受講修了した場合に、受講に要した費用の6割に相当する額を支給する。
■対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てに該当する方
・児童扶養手当を受給している、又は同様の所得水準にあること
・教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップのために必要であると認められること
・これまでにこの事業による給付を受けていないこと
■対象講座
・雇用保険法の教育訓練給付の指定教育訓練講座
■給付額
入学金及び受講料の60%に相当する額(上限20万円、下限12,001円)
※雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記の額と雇用保険法の教育訓練給付金との差額(受講費用の40%相当)
■申請受付
講座受講開始日の前月10日までに、お住まいの区役所こども家庭支援課・支所保健福祉課で申請が必要(事後申請はできません)
<<高等職業訓練促進給付金事業>>
■概要
就業に結びつきやすい対象資格を取得するために、修業年限1年以上の養成機関で修業する場合に、修業期間中(上限4年)について、生活の負担の軽減を図るため、訓練促進給付金等を支給。※父子家庭の方は平成25年4月1日以降に入学した方から対象となります。
■対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てに該当する方
・児童扶養手当を受給している、又は同様の所得水準にあること
・修業年限1年以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
・これまでにこの事業による給付を受けていないこと
■対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 ほか
■支給期間
1.訓練促進給付金
上限4年(平成31年4月1日時点で就業中の者より適用されます)
・就業開始後に申請。決定後、申請月より支給(毎月請求が必要です)。
2.修了支援給付金
・修業修了後30日以内に申請、決定後支給。
・就業開始時、修業修了時のいずれでも母子家庭の母又は父子家庭の父であることが要件となります。
■給付額
1.訓練促進給付金
非課税世帯:(月額)100,000円/課税世帯:(月額)70,500円(修業期間の最後の12か月のみ月額40,000円増額となります)
2.修了支援給付金
非課税世帯50,000円/課税世帯25,000円
■申請受付
修業を開始した日以後に、お住まいの区役所こども家庭支援課・支所保健福祉課で申請が必要です。
(修業を始める前に、事前に相談をお願いします。)
<問合せ先>
"各区役所こども家庭支援課又は支所保健福祉課
https://www.city.kobe.lg.jp/a34795/kosodate/sodan/consult/h060/b100.html
「自立支援教育訓練給付金事業」と「高等職業訓練促進給付金事業」の2事業があります。
自立支援教育訓練給付金事業は受講開始後の申請ができません。
<<自立支援教育訓練給付金事業>>
■概要
受講前に市が指定した講座について受講修了した場合に、受講に要した費用の6割に相当する額を支給する。
■対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てに該当する方
・児童扶養手当を受給している、又は同様の所得水準にあること
・教育訓練講座を受講することが、就職やキャリアアップのために必要であると認められること
・これまでにこの事業による給付を受けていないこと
■対象講座
・雇用保険法の教育訓練給付の指定教育訓練講座
■給付額
入学金及び受講料の60%に相当する額(上限20万円、下限12,001円)
※雇用保険法の教育訓練給付金の支給を受けることができる方は、上記の額と雇用保険法の教育訓練給付金との差額(受講費用の40%相当)
■申請受付
講座受講開始日の前月10日までに、お住まいの区役所こども家庭支援課・支所保健福祉課で申請が必要(事後申請はできません)
<<高等職業訓練促進給付金事業>>
■概要
就業に結びつきやすい対象資格を取得するために、修業年限1年以上の養成機関で修業する場合に、修業期間中(上限4年)について、生活の負担の軽減を図るため、訓練促進給付金等を支給。※父子家庭の方は平成25年4月1日以降に入学した方から対象となります。
■対象者
母子家庭の母又は父子家庭の父で、次の全てに該当する方
・児童扶養手当を受給している、又は同様の所得水準にあること
・修業年限1年以上の養成機関において修業しており、対象資格取得が見込まれること
・就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
・これまでにこの事業による給付を受けていないこと
■対象資格
看護師、准看護師、保育士、介護福祉士、作業療法士、理学療法士、歯科衛生士、美容師、社会福祉士、製菓衛生師、調理師 ほか
■支給期間
1.訓練促進給付金
上限4年(平成31年4月1日時点で就業中の者より適用されます)
・就業開始後に申請。決定後、申請月より支給(毎月請求が必要です)。
2.修了支援給付金
・修業修了後30日以内に申請、決定後支給。
・就業開始時、修業修了時のいずれでも母子家庭の母又は父子家庭の父であることが要件となります。
■給付額
1.訓練促進給付金
非課税世帯:(月額)100,000円/課税世帯:(月額)70,500円(修業期間の最後の12か月のみ月額40,000円増額となります)
2.修了支援給付金
非課税世帯50,000円/課税世帯25,000円
■申請受付
修業を開始した日以後に、お住まいの区役所こども家庭支援課・支所保健福祉課で申請が必要です。
(修業を始める前に、事前に相談をお願いします。)
<問合せ先>
"各区役所こども家庭支援課又は支所保健福祉課
https://www.city.kobe.lg.jp/a34795/kosodate/sodan/consult/h060/b100.html