以前の健康保険に事情を話し、医療費に関して(返還等)の相談をしてください。
また、速やかに(以前の健康保険をやめてから14日以内に)国民健康保険の加入の手続きをしてください。
以前の健康保険に医療費を返還された場合は、国民健康保険から療養費の支給を受けることができる場合がございますので、医療費の返還が終わった後に、住所地の区役所・支所の国保の窓口へ申請してください。
保険診療の7割、70~74歳は8割(現役並み所得は7割)、就学前児童は8割を支給します。
■療養費支給の申請に必要なもの
・支払った費用の領収明細書
・診療報酬明細書(レセプト)のコピー・・・前の健康保険の保険者が発行したもの
・保険証
・世帯主名義の預金通帳など口座番号が分かるもの
※保険料に納め忘れが有る場合、口座への振込ができない場合があります。
※なお、国保への加入届出が遅れると、届出の前日までの医療費は一旦全額自己負担となります。保険適用分の払い戻しは手続きが必要となり、支給まで3か月程度かかりますのでご注意ください。
<問い合わせ先>
国民健康保険・後期高齢者医療コールセンター 078-381-7726(平日8時45分~17時15分)