■減価償却していない資産
現実に減価償却を行っていない資産であっても、簿外資産・償却済資産など本来減価償却が可能な資産であれば、償却資産として申告の対象になります。
■耐用年数を過ぎた古い資産
古い資産で減価償却済みであっても、事業の用に供されている場合は、申告の対象になります。
■使っていない資産
現に事業の用に供することができる資産であれば、償却資産として申告の対象になります。したがって、使用していない未稼働資産や遊休資産であっても申告する必要があります。
■リース資産
リース資産(ファイナンスリース)については、通常、リース会社からの申告となり、ユーザーは申告の必要はありません。ただし、譲渡条件付リース等の所有権留保付割賦販売に相当するものなど、ユーザーが申告するものもありますので、取扱いが不明な場合は契約書をご確認ください。
■小額資産
地方税法上の「少額資産」にあたる場合は申告の必要がありません。しかし、取得価額が20万円未満でも一括償却されなかった場合等、償却資産の資産申告の対象になる場合があります。
【固定資産税(償却資産)の申告が必要ない資産】
・10万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条又は所得税法施行令第138条の規定により一時に損金算入する資産
・20万円未満の資産のうち、法人税法施行令第133条の2第1項又は所得税法施行令第139条第1項の規定により3年間で一括償却した資産
・法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満の資産
※租税特別措置法において、中小企業者に該当する法人・個人事業者については、取得価額が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、損金に算入できる措置が講じられていますが、この特例は国税(法人税・所得税)に関する制度ですので、固定資産税(償却資産)では適用されません。
したがって、この特例により損金算入した資産については、固定資産税(償却資産)の申告が必要となりますので、十分にご注意ください。
■申告の対象にならない資産
・自動車税、軽自動車税の課税対象となるもの(例:小型フォークリフト)
・無形固定資産(例:特許権、実用新案権等)
・繰延資産
・耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の償却資産について、税務会計上固定資産として計上しないもの(一時に損金算入しているもの又は必要経費としているもの)
・取得価額20万円未満の償却資産を税務会計上3年間で一括償却しているもの
・法人税法第64条の2第1項・所得税法第67条の2第1項に規定するリース
(売買扱いとするファイナンスリース)資産で取得価額20万円未満の資産