住民税(市県民税)が給与から差し引かれるしくみは以下のようになります。
住民税(市県民税)は、前年1月から12月までの所得を基に税額を決定し、当年5月に市町村から特別徴収義務者へ通知され、当年6月から翌年5月までの12回で均等に毎月の給与から差し引かれます。
また、住民税(市県民税)は前年所得課税のため、初めて就職したときには、前年中の所得が無い場合課税されないので、就職した翌年の5月分の給料まで差し引かれません。
一方、中途退職したときには、原則的には給与から差し引けなくなった残りの税額を市民税課(個人市民税担当)よりお送りする納付書で納めていただくことになります。
なお、住民税(市県民税)は、賞与などの特別な手当からは差し引かれません。