新住所の区役所市民課、北須磨支所市民課及び玉津支所に、転出証明書をお持ちになり、住所異動(転入)届を提出してください。
旧住所地の有効な住民基本台帳カードをお持ちの方は、神戸市でも引き続き利用することができますので、転入手続の際にお持ちください。また、マイナンバーカードは記載事項の変更を行いますので転入手続の際にお持ちください。
■届出人
・本人または世帯主
・上記の方から委任を受けた代理人
・本人と同じ世帯の世帯員
■届出先
・住所地の区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
・市役所、出張所、サービスコーナーでは手続きできません
・郵送での手続きはできません
■届出期間
・引越しした日から14日以内
・お届けが遅れた場合には、理由書を記入いただき、簡易裁判所に送ります。簡易裁判所から問合せがあったり、最高5万円の過料がかかる場合があります。
■必要なもの
・旧住所地の役所で交付された転出証明書
・外国人住民の方は、転入される方全員の在留カード、特別永住者証明書、特別永住者証明書にみなされる外国人登録証明書
<本人又は世帯主が届出する場合>
・届出人の認印(転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
・届出人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
<代理人が届出する場合>
・本人からの委任状
・本人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)の写し
・代理人の認印 (転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
・代理人の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)
<マイナンバーカード又は住民基本台帳カードを利用した転入の特例を利用する場合(転入日から14日、かつ転出予定日から30日以内であること)>
・届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、住民基本台帳カード、運転免許証など)
・届出人の認印(転入届以外の手続きで必要となる場合があります)
・転入される方全員のマイナンバーカード又は住民基本台帳カード(暗証番号の入力が必要)※旧住所地の市区町村で転出の特例の届出が必要です。転入届をするまでに旧住所地で、転出の特例の届出が受理されている必要があります。(郵送でも可)委任状はこちらからダウンロードできます。ご利用ください
■注意事項
※小・中学校生のお子様がいる場合、学校の手続きも一緒に行いますので、受付の職員に申し出てください。前の学校の在学証明書等をお持ちであればご提示ください。
※次の制度の対象となる方は、あわせて手続きが必要です。・国民年金の被保険者であるときは国民年金手帳
・国民健康保険の被保険者であるとき
・介護保険の第1号被保険者(65歳以上)等、被保険者証を有するとき
・後期高齢者医療保険被保険者であるとき
<問合せ先>
区役所市民課、北須磨支所市民課、玉津支所
【関連リンク】
引越しの手続き(転入・転出など)
http://www.city.kobe.lg.jp/life/registration/moving/index.html
委任状はこちらから
https://www.city.kobe.lg.jp/documents/5874/020604ininyou_idou.pdf