建設工事のうち、大きな騒音を発生する機器(くい打機、さく岩機等)を使用する作業(特定建設作業)を行う場合は、次の様な規制があります。
1.作業のできない日(日曜日その他の休日)、時間帯(午後7時から午前7時の間(一部地域では22時から6時))、1日当りの作業時間等(10時間を超えない事(一部地域では14時間)、作業期間(連続6日を超えないこと)。
2.騒音の基準(85デシベル)の遵守。
また、法律の規制の対象外となりますが、次の様な騒音についても、事業者に対して周辺への配慮をお願いすることができます。
3.作業員の話し声や足場を組む際の音、トラック等作業車両のエンジン音等。
建設現場からの騒音でお困りの場合は、環境局環境保全課で相談を受け付けています。
(TEL:078-595-6476)までご相談ください。
なお、特定建設作業に関するその他規制内容の詳細については、市ホームページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/todokede/kankyokyoku/air/tokken/index.html)をご確認ください。