建設工事のうち、大きな騒音を発生する機器(くい打機、さく岩機等)を使用する作業(特定建設作業)を行う場合は、騒音の基準(85デシベル)を守る必要があります。建設現場からの騒音でお困りの場合は環境局環境保全課の苦情相談ダイヤル(078-595-6476)にご相談ください。なお、特定建設作業に該当しない作業(例:作業員の話し声、足場を組む際の音など)は、規制の対象外となりますのでご理解ください。
特定建設作業に関するその他規制内容の詳細(作業のできない時間帯、1日当りの作業時間、作業期間、作業日等)については、市ホームページ(https://www.city.kobe.lg.jp/a66958/business/todokede/kankyokyoku/air/tokken/index.html)をご確認ください。